シンニッタン(6319) 配当金出し過ぎちゃった 財源規制違反

先月、リソー教育が配当金を出し過ぎてしまったというお話を取り上げました。この会社、過去に粉飾決算で特設注意市場銘柄に指定されたこともあるという前科者でした。シンニッタンの場合は、自己株式取得に関して財源規制違反を犯しており、その結果を受けて配当金でも財源規制違反となっています。

2回の会社法違反

今年2月、シンニッタンは1250万株、取得価額の総額57億円の自己株式の取得を実施しました。この自己株式取得が財源規制で定める分配可能額を超過していたわけです。

同社の開示した調査報告書によると、自己株式取得を決議した取締役会の議事録や関係資料、自己株式取得に係る稟議書において、自己株式取得が分配可能額の範囲内かどうか討議・検討した形跡は見当たらないとのこと。

続いて5月、取締役会において、2020年3月期の配当について、1株あたり10円の配当を行う剰余金処分案を株主総会に上程する旨の決議を行います。そして6/26、定時株主総会において、1株当たり10円、総額367,487,980円の配当を行う旨の決議を行い、配当を実施しました。

この配当も、財源規制で定める分配可能額を超過しています。調査報告書によると、剰余金処分案を決議した取締役会や、株主総会の議事録や資料において、この配当が分配可能額の範囲内かどうかを検討した資料は見当たらないとしています。

取締役も財務部も

とまぁ、短期間のうちに2回にわたり財源規制違反が発生したわけですが、その原因はというと、取締役及び関係者の多くは、自己株式の取得に財源規制が適用されること、配当に関しても分配可能額の算定上、自己株式の帳簿価額を控除しなければならないことを認識していなかったという結論です。かなりトホホなお話です。

おそらくリソー教育のように、第三者割当による自己株式の処分を行うことになるんでしょうね。全国の取締役の皆さん、財源規制の大枠ぐらいは理解しておきましょうね。

リソー教育 配当金出し過ぎちゃった 財源規制違反

7/15、7/20、「分配可能額を超えた剰余金の配当」に関する開示が行われています。社内調査委員会と外部調査委員会の設置まで。適時開示はしてるんですが、同社ホームページではこのことが確認できません。こういう会社は信用できません。

元特設注意市場銘柄

この会社、2013年に粉飾決算で特設注意市場銘柄に指定されてますね。現取締役会長の売上至上主義の下、営業部門が競って不正な売り上げを計上していたとか。この時も第三者委員会が設置されていて、この会長の関与が焦点になっていたようです。

2014年、東証は有価証券報告書等の虚偽記載として特設注意市場銘柄に指定し、同時に1000万円の上場契約違約金を科しています。また、金融庁からは4億円を超える課徴金納付命令が。

財源規制

そして今回発生したのは、会社法が定める分配可能額を超える配当金を出してしまったという事件です。この会社法に定められている分配可能額に関する規制、財源規制とも言われます。

企業が営む事業から生まれた利益は、株主に配分されます。これが配当金ですね。しかし利益が配当という形で際限なく株主に配分されてしまうと、会社の債権者は支払いを受けられなくなったりします。債権者への支払いを確保できるだけの財産を残す必要があることから、分配可能な上限を定めているわけです。

その上限を超えて配当してきていたことが判明したようです。今開示されている情報では、累計配当超過額は約11億円だそうです。この会社の筆頭株主は冒頭紹介した取締役会長です(20%保有)。

出してはいけない配当を2億円以上受け取ってるということですね。これって今後、何かに繋がっていくんでしょうか。kuniの知ってる人が同社の役員になっていて、、、笑ってしまいました。