証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、FXプライムbyGMOに行政処分を行うよう勧告しました。著しく事実に相違する表示のある広告をする行為が行われていたということです。
法令違反の概要
同社が提供する店頭外国為替保証金取引の取引ツールに係るシステムは、成行注文の場合、顧客が発注した時点から約定処理がなされる時点までの間に為替相場の変動が生じた場合、発注時点の価格と実際の約定価格との価格差(スリッページ)の発生を排除できない仕様となっているそうです。
このことを取締役や法務コンプライアンス部長等は認識しており、顧客からスリッページが発生しているとの情報も寄せられていたようです。そしてさらに、同社が調査を依頼した外部の調査会社であるA社の調査結果においても、実際には当社システムにおいてスリッページが複数回発生していたことが確認されていたとのこと。
にもかかわらず、ウェブ広告等の中に、「スリッページなし(0%)、A社調べ」という、著しく事実に相違する記事を掲載していたというものです。この行為は、金融商品取引業の実績に関する事項について、著しく事実に相違する表示であり、金融商品取引法第37条第2項に違反する行為です。
ちょっと勘違い?
今回の行政処分の勧告について、同社の親会社であるGMOフィナンシャルホールディングス(7177)は、8/4、「当社連結子会社(FXプライムbyGMO)に対する行政処分の勧告について」を開示し、顧客や株主に対する謝罪を行っています。
その中でこんな一文が。「「FXプライムbyGMO」は、証券取引等監視委員会より、著しく事実に相違する表示のある広告をする行為が認められたとして、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づく勧告を受けました。」。
監視委員会の勧告は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して行うものですので、同社が勧告を受けたわけではないんですね。ここはちょっと勘違いかと。