証券取引等監視委員会は13日、金融商品取引法違反行為が認められたとして、クリエイトジャパン株式会社に行政処分を行うよう、内閣総理大臣及び金融庁長官に対し勧告しました。クリエイトジャパンはFX(外国為替証拠金取引)とCX(商品先物取引)の会社です。
不招請勧誘に関する法令違反
違反行為として2種類の行為があげられています。一つは、勧誘受託意思確認義務違反というもの。FX等の勧誘に先立って、顧客に対し「勧誘を受ける意思の有無」を確認しなければならないんですが、これを確認することなく勧誘していたということです。
そしてもう一つが、再勧誘の禁止違反というもの。勧誘を受けた顧客が「FXはやらない」とか「勧誘を引き続き受けることを希望しない」という意思表示をしたにもかかわらず、FXの勧誘を継続したということです。
それぞれ、金商法第38条第5号、第6号の禁止行為に該当する行為。FX等のデリバティブ取引の勧誘に関して設けられた、いわゆる不招請勧誘ルールです。同社では長期間にわたり、継続的かつ恒常的に多数の営業員により、これら法令違反が行われていました。
経営管理態勢
経営管理態勢が極めて杜撰であると指摘されています。代表取締役が「顧客からの苦情等がなければ法令等遵守に問題はない」と安易に考えていた。営業責任者である担当役員はこの法令違反行為をむしろ容認し、行わせていた。などと指摘され、、、酷すぎますね。
経営が率先して、違法かつ積極的な営業を行わせ、法令違反を発生させないための管理態勢も設けない。今でもこんな悪質な会社があるんですね。今から10年位前かな、監視委員会によるFX業者の一斉検査が行われてました。こういう会社はその時一掃されたかと思いましたが、、、。