SBI SBIソーシャルレンディングの取り扱いファンド 損失補填

SBIホールディングスは4/2、子会社のSBIソーシャルレンディングの取り扱う一部ファンドにおける、未償還元本相当額の償還に向けた取り組みの開始についてを公表しました。ソーシャルレンディング貸付先の事業運営に重大な懸案事項が生じている可能性が認められ、第三者委員会を設置していた件ですね。

事案の概要

SBIソーシャルレンディングのソーシャルレンディング貸付先の事業運営に、重大な懸案事項が生じている可能性が認められたとしていますが、詳細については今のところ分かりません。今回の開示で、「投資家に出資いただいたファンドの一部について、その取得勧誘にあたり結果的に金融商品取引法違反に該当する行為があった可能性が高い」としています。

出資対象事業持分取引契約に関する事項や、同運営に関する事項、経理に関する事項といった、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる事項について虚偽の説明等があったということでしょうか。今のところ、「金融商品取引法違反に該当する行為があった可能性が高い」としか、、、。

損失補填

この業界では顧客の損失を補填することは、約束することも、実行することも禁止されています。金融商品に関する公正な取引、円滑な流通、公正な価格形成等を確保することを目的としたルールです。投資家が安易な取引をすることにより、投資家の自己責任原則が害されるという考え方ですね。

ただし、例外があって、金融商品取引業者(証券会社やソーシャルレンディング会社)が不適切行為や違反行為を行うことで実行された取引については、証券事故として扱われ、業者による損失補填が可能になります。

SBIは第三者委員会の結論を待つものの、現段階でも証券事故である可能性が高いとして、この損失補填を行う予定だと公表したわけですね。