東洋証券に行政処分

この週末金曜日に金融庁は東洋証券に行政処分を行いました。証券取引等監視委員会の処分勧告に対する回答になります。処分の内容は業務停止が含まれていないごく一般的なものでした。

行政処分の概要

当処分内容に関する顧客への説明と適切な対応、外国株式の正確な損益を伝えるための態勢整備、再発防止策の策定と実行、役職員への研修実施、責任の所在の明確化といったことが求められています。この日から1か月間以内に改善報告書を提出することになります。その後半年間に一度の改善進捗状況の報告もセットになっています。

処分内容のレベル感

先ほど一般的と書いたように、セットメニューのような処分内容になっています。東洋証券の実態、それほど酷いものではなかったのかもしれません。うわさで聞いていた話でもそういう感触を得ていましたが、処分勧告までかなり強引に持って行ったような感じがします。

監視委員会の勧告では「会社ぐるみであり、3線の指摘に対して全く聞き入れない経営」といった構図が指摘されていましたが、そうでもなかったのでしょうか。まぁたまにあるんですよね、「経営に報告され一定の対応がとられていたとしても、実態が改善されなかったら何もしなかったと一緒」なんていう強引な検査官の言い分。やっぱり先祖返りしてるようで、検査官の質の問題もありそうです。

この後の展開

処分内容の概要からいくつか取り上げてみましょう。まず、「顧客への説明と適正な対応」というのがあります。適切な対応というのは、伝えた損益が間違っていたこと、および正しく損益を聞かされていたらその売買をしていなかったという顧客に対しては、当該売買をなかったことにしてあげる(原状回復といいます)ことを指しています。

また、「責任の所在明確化」というのは、まぁ言葉通りではあるんですが、社内的に誰の責任を問うかということでして、通常は誰かを社内処分してこれに応えることになります。1か月間の間に金融庁へ改善報告書を提出することになるんですが、この改善報告の中で役員等の降格や減給といった処分内容を報告するとともに、東洋証券自身のプレスリリースでその処分内容を公表することになります。

東洋証券に関する監視委員会の検査結果をここまでトレースしてきました。森長官退任後に金融庁がどう変わっていくのか、検査のやり方やその結果の評価である程度見えてくると思われます。コンプライアンス等の業務にかかわっていない証券マンの皆さんも、当局の考え方や検査の傾向は知っておいた方が良いですよね。良かったらこの後も一緒に見ていきましょう。

契約締結前交付書面(その2)

金融審議会 市場ワーキンググループ資料

資料では「契約締結前交付書面について、顧客に対して重要情報を提供するという趣旨を損なうことなく、顧客利便や環境への配慮等の観点から交付の合理化・効率化を図るとともに、複雑な商品等については顧客本位の説明等が確保されるようにする」

「併せて、本書面や広告等の記載事項や方法を工夫し、より認識・理解しやすいものにするなど、情報技術の進展等に対応した顧客への情報提供のあり方について、市場関係者と連携しながら検討していく」と書かれています。

複雑な商品等については顧客本位の説明等が確保されるようにする

前回途中までしか書けなかったので続きです。複雑な商品については多分あまり大きな合理化・効率化はないでしょう。全く変更なしかもしれません。金融庁が路線変更したとたんに、複雑な投信や仕組債が社会問題になったりしたら大変です。役所が一番敏感なところです。

逆に言うと、合理化・効率化が図られるのは主力商品であり、上場有価証券、国債、円貨建て債券、外貨建て債券、IPOぐらいということになります。投資信託は目論見書も兼ねているため、ここでは対象とならないと思います。

本書面や広告等の記載事項や方法

契約締結前交付書面と広告に共通している部分は「当社の概要」という部分で、自社の称号や所在地、加入協会などを記載している部分になります。この部分については不要なものはあると思いますが、それを削除しても効率化や合理化においてそれほど影響はありません。7~8行でしかありませんので。

情報技術の進展等に対応した顧客への情報提供のあり方

この部分は前回書いたネット上での閲覧やメールでの送信を指していると思われます。しかしながら、ネットやケータイを上手く操れないお年寄りのことを考えると、これらだけで可とすることは難しいかもしれません。こうした顧客への書面の交付は残るものと思われます。

金商法上「交付」ではなく、「提供・公表」が義務付けられている書面として、外国証券情報というのがあります。ここでは説明を省略しますが、この書面については、あらかじめ顧客から同意を得ることでネットで閲覧可能な顧客という整理ができるようになっています(実際にそういうPC環境等を保有しているかどうかに関係ありません)。

同意が得られた顧客は書面交付の対象から外れますので、書面発送顧客の大幅な絞り込みは可能になります。この考え方は取り入れられるのではないかと思っています。実務上は同意してくれない顧客から回答をいただくという方がナッジ的には良いと思いますが。

契約締結前交付書面

以前、金融審議会の資料から、金融庁が現在検討している金商法の改正案のうちの一つとして、契約締結前交付書面を紹介しました。今回はもう少し詳しく書いてみます。

金融審議会 市場ワーキンググループ資料

資料では「契約締結前交付書面について、顧客に対して重要情報を提供するという趣旨を損なうことなく、顧客利便や環境への配慮等の観点から交付の合理化・効率化を図るとともに、複雑な商品等については顧客本位の説明等が確保されるようにする」

「併せて、本書面や広告等の記載事項や方法を工夫し、より認識・理解しやすいものにするなど、情報技術の進展等に対応した顧客への情報提供のあり方について、市場関係者と連携しながら検討していく」と書かれています。

顧客利便や環境への配慮等の観点

この表現の中で笑えるのが「環境への配慮等」というところ。何のことやら意味不明だと思います。おそらくこれは証券会社が全顧客に一斉送付する契約締結前交付書面集のことを指していると思われます。数種類の商品の契約締結前交付書面を冊子にし、その他リーフレット等も一緒に封入して、年に1回送るのが通常で、ほぼすべての総合証券会社が行っています。

冊子は20ページから30ページにもなり、家族で口座開設していたらその家族分が自宅宛てに送られてきます。これを顧客はほとんど読むことなくそのまま廃棄している。つまり、環境に優しくない。ということをやっと理解したということなんですね。使用する紙の量は半端ないです。総合証券会社ですと顧客数は数十万件以上。大手証券だと100万件を超え、用紙の手当て、印刷、郵送の費用を合計すると、数億円を浪費するのです。

合理化・効率化の内容

金融庁はこの1年に1回一斉送付することで交付したとする現行の方式を認めていますので、これを環境に配慮して合理化、効率化するとすれば、以下のような改正ではないかと考えます。

  1. ネット上での閲覧を希望する顧客には、契約締結前交付書面の交付を不要とする
  2. 口座開設時に交付していれば、その後は重要情報の変更があった場合のみ交付すればよい
  3. 書面に記載すべき項目を大幅に見直し、簡略化する。その代わりに顧客が要求する場合は詳細版を別途交付できる体制を作らせる
  4. 顧客にとって重要なリスク等の情報を、証券会社自身が商品ガイドのような形で提供することで可とする。

kuniのおすすめ

kuniのおすすめは4番です。顧客本位の業務運営(自分たちで考えて各社が実行します)をあれだけ求めてきているわけです。投信のラインアップや保有期間など、各社の取り組みが比較できるような枠組みも出来上がりました。契約締結前交付書面に関しても、最低限のリスク項目だけを指定し、その表現やその他の事項をどこまで取り入れて商品ガイドにするかを証券会社に考えさせればいいと思います。そのうえで、各社の取り組みとして比較可能にすればいいでしょう。

商品ガイドはネット上で閲覧を可能とさせ1番や2番と組み合わせるのもありですね。どうでしょうこんなんで。書ききれなかったので続きは(その2)で。

「デジタル鑑識」金商法で規定へ 契約締結前交付書面見直しも

12/18付け日本経済新聞で報道されていました金融庁の新たな取り組みの話題です。紙面では「悪質な違反事件などで・・・」という前提しか書かれていないため、非常に分かりにくい記事になっていました。金融庁のHPではもう少しわかりやすく説明されてます。

犯則調査における証拠収集・分析手続

17日に開催された金融審議会「市場ワーキング・グループ第18回」で配布された事務局資料の中に、「直接金融市場に関する現行規制の点検」という資料がありました。その中で2番目の話題として掲載されています。

金融商品取引法には、刑事訴訟法や国税通則法等に導入されている電磁的記録に係る差押え等の規定が整備されておらず、押収物たるパソコン等の外部にある電磁的記録の取得等を行う場合、任意の協力を求めるしかない状態になっている。とのことで、あくまで犯則調査における証拠収集・分析手続についての法整備をするということのようです。

犯則調査における・・・、としていますから、金融庁や監視委員会が銀行や証券会社に対して実施する検査ではなく、告発して刑事訴追することを目的とした犯則事件の調査において、ということのようです。この辺りが明確に書かれていなかったので、記事読んだ感触では通常の検査の話題と混同した人も少なくなかったのではないでしょうか。

契約締結前交付書面等の見直し

同じ資料の1番目の話題として掲載されているのが「契約締結前交付書面等の見直し」です。こちらは日経では取り上げられていません。金商法施行時に目玉であった顧客向け法定交付書面ですので、その見直しについては金融庁もかなり気を使っているフシがあります。日経にも取り上げないでくれとか言ってるんですかね。こちらは見直しを検討していく、というステータスのようです。

証券界にはこちらの話題の方が圧倒的に重要な話題です。この書面、証券会社が取り扱う商品ごとに作られていて、その商品を買い付けるまでの間に交付しなければなりません。株式や国債、普通社債や外国債券といった一般的な書面については、交付漏れ(これは法令違反になります)を防止するために、書面集といった形にして年に1回全顧客に一斉送付しています。

証券会社でお取引のある方でしたら、年に1回分厚い書面集が届くのをご存知だと思います。これが契約締結前交付書面集というやつだったんですね。ただし、中身をじっくり読まれた方はほとんどいらっしゃらないと思います。証券会社の営業員でも良く分からない箇所がたくさんですから。

投資家に商品をよく理解してもらうために導入された書面のはずが、証券会社が責任を回避するための書面になってしまい、一般の投資家には非常に難解な内容になっています。金融庁と日本証券業協会が証券会社と調整しながら作成しました。こんな法律は早く廃止しましょう。契約締結前交付書面とは別に、本当に投資家にわかりやすく作った資料を各社用意してますから。

洋上風力発電 本格普及へ

太陽光発電の次に来るもの

北海道胆振東部地震では太陽光発電が今一つ活躍できなかった、というか少し悪者扱いすらされていたような感じがしました。で、次は風力発電ときましたか。まぁ、そんな感じでニュースを聞いていたんです。

少し気になって調べてみたんですが、資源エネルギー庁の資料によると、太陽光発電もなかなか活躍してたみたいですね。需給のバランスが崩れた中では、昼間だけ発電する太陽光発電は使いにくい。みたいなことが言われていたような記憶があります。しかし、家庭用の太陽光発電設備の多くは、停電時に自立運転を行う機能を備えていて、電力会社に売電するのではなく、自宅用の電力として使えたんだそうです。

同庁のアンケート結果によると、住宅用太陽光発電ユーザー428件のうち、約85%にあたる364件が自立運転機能を活用していたそうです。そうした人たちの声として「冷蔵庫、テレビ、携帯充電が使えた」とか「友達にも充電してあげ、喜んでもらえた」などが紹介されています。ということで太陽光発電がダメだからということではなさそうです。

11月30日 海洋再生可能エネルギー発電利用促進法 成立

海洋再生可能エネルギー発電利用促進法という新法が成立しています。従来は沖合での利用ルールが曖昧で、突然海が使えなくなるリスクがあったため、普及が進まなかったということらしいです。そのため、洋上での発電はもっぱら港湾内に限られていました。成立した新法により、国が5か所の海域を促進区域に指定し、最長30年間、その海域を発電用に占有できるようになります。

洋上風力発電のメリット

ではなぜ洋上風力発電なのか。まず、太陽光発電との比較で風力発電のメリットは、昼夜ともに発電可能であることがあげられます。もちろん風が止んだらできませんけどね。他にも、耕作地が減少したり、反射光が誰かの迷惑になったり、ということがありません。

また、洋上ということのメリットとしては、景観を損ねない。騒音問題がない。他にも巨大なパーツの運搬や組み立てが楽といったメリットがあるようです。確かに漁業や航路との関係さえ解決できていれば、人間の生活域から離れた洋上にはメリットがたくさんありそうです。

NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)のHPで調べてみました。3枚のブレードからなる風車で風を受けて発電するわけですが、このブレード1枚がなんと50メートルの長さですと。将来的に計画されている最大級の7メガワットクラスになると、80メートルだそうです。風車の直径は160メートルですね。

海に囲まれた日本は、この洋上風力発電をしっかり活かして、失われつつある原子力発電、世界からまさに批判の的になっている石炭火力を、置き換えていくしかなさそうです。同じ海に囲まれたイギリスが世界一で、日本の百倍の発電量らしいです。今後の取り組みに期待しましょう。