「給付金10万円配布につき、お客様の所在確認」 コロナ便乗フィッシング詐欺メール

政府は4/20、新型コロナウィルス感染拡大に伴う緊急対策として、国民に一律10万円を支給することを閣議決定しました。この特別定額給付金をネタに、「給付金10万円配布につき、お客様の所在確認」といったタイトルの詐欺メールが。フィッシング詐欺ですね。

メールの内容

この詐欺メール、給付に関連して所在確認が必要との名目で、添付URLへのアクセスを促す内容の文章が盛り込まれています。URLにアクセスするだけでマルウェアに感染することもあるでしょうし、誘導されたサイトで銀行口座や個人情報を抜かれるんですね。

パターンとしては従来からあるフィッシング詐欺と同様ですが、今回の詐欺の特徴は「国民一律」という点に目を付けたところ、鋭いですね。

JCBやAmazon、楽天をかたるフィッシング詐欺について、当ブログでも取り上げました。しかし、これらの場合、もしJCBカードを使用していない人や、作れない人であれば、軽くスルーされてしまいます。要するに詐欺師にとってのヒット率はそれ程高くないというわけです。

ところが特別定額給付金は「国民一律」ですから、まずは該当する人かどうか、に関してはヒット率100%なわけですね。さらに、権利行使に期限も存在する(実際には有効期限をより早めて4/30に設定しているようですが)。いやぁ、ホントこの人たちは頭が良いというか、、、。

余計なお世話ですが

今回の給付金、郵送申請方式とオンライン申請方式がありますが、郵送申請方式がちょっと心配です。市区町村からまず申請書が送られ、必要書類をそろえて申請書を送り返すという手続きです。市区町村が送付する先は世帯主なんですね。

夫婦関係が上手くいってない家庭なんかでは、自分の10万円が世帯主に取られてしまいそう。そんな心配をしているような人は要注意ですよね。この手の詐欺に引っ掛かっちゃいそうです。

新型コロナウィルスでも切り札 自衛隊

自然災害が起きると、必ずお世話になる自衛隊。新型コロナウィルス対応においても、やはりその力を見せつけてますね。これだけいつもお世話になっているのに、平時にはその存在自体に否定的な見方が少なくありません。もう少し自衛隊の存在意義、皆が知る必要ありますよね。

自衛隊、医療支援で前面に

4/29付け日本経済新聞の記事のタイトルです。新型コロナウイルスの感染が拡大し、病院や消防などだけでは手に余る事態に。災害時と同様、自衛隊が各地で水際対策や医療支援にあたっています。この記事では自衛隊のノウハウを民間や自治体にどう伝えるかが新たな課題としていました。

自衛隊は今回の新型コロナ対応でも大活躍。クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の支援にも延べ4千人超が従事しましたが、一人も感染者を出しませんでした。やはり最強です。

国からの要請にこたえるものとは別に、都道府県知事からの要請も受け、各地で検査や生活支援に協力しています。これらの活動(災害派遣)は、主任務の国土防衛に支障のない範囲で行う「従たる任務」との位置付け。あくまで民間では代替できない緊急の対応に限られます。

自衛隊法を読んでみましょう

第3条(自衛隊の任務)第1項 自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。

第2項 自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限度において、かつ、武力による威嚇又は武力の行使に当たらない範囲において、次に掲げる活動であつて、別に法律で定めるところにより自衛隊が実施することとされるものを行うことを任務とする。

第83条(災害派遣) 都道府県知事その他政令で定める者は、天災地変その他の災害に際して、人命又は財産の保護のため必要があると認める場合には、部隊等の派遣を防衛大臣又はその指定する者に要請することができる

どうでしょう。自衛隊法なんて、初めて読んだんじゃないでしょうか?こんなにお世話になっているのにね。

新型コロナウィルス 「熊の胆(くまのい)」推奨

4/25付日本経済新聞の記事です。「新型コロナウイルス感染症の治療を巡り、中国の衛生当局が熊の胆(くまのい)が入った薬を推奨し、環境団体が反発している。」と報じていました。ツキノワグマは国際自然保護連合(IUCN)が絶滅危惧種に指定してるんですね。

熊の胆(くまのい)

熊の胆とは、クマの胆汁を乾燥させたものだそうです。中国にはツキノワグマやヒグマなどが生息し、熊の胆や食材需要がある手のひらが目当ての密猟がおこなわれているそうです。これに環境保護団体が反発しているというニュースですね。さらに中国では、熊を狭いおりに閉じ込め、体に穴を開けてチューブで胆汁を取る業者がいるんだとか。

日本でも

中華料理で「クマの手のひら」という話はkuniも聞いたことありましたが、クマの胆汁ですかぁ。少し気になって調べてみると、クマの胆汁は漢方薬では結構定番みたいですね。日本でも飛鳥時代から利用されているんだそうです。

熊胆(ゆうたん)とも呼ばれるようで、材料は、クマの胆嚢(たんのう)で、これを乾燥させて造られるそうです。健胃効果や利胆作用など、消化器系全般の薬として用いられるとのこと。中国人ってえぐいなぁと思ったら、日本人もお世話になっているようです。

アイヌ人や東北地方のマタギなんかは、実際に熊を狩猟して熊の胆を利用していたようです。近年、日本では狩猟者が減少していることや、乾燥技術の伝承が絶たれていることなどから、熊胆の流通量が減り、取引価格が上昇しているそうです。

このため、なんと中国などから密輸されているのではないかと考えられているそうです。中国の衛生当局が世界から批判されているというニュースでしたが、いやいや、、、日本も同じ穴の狢(ムジナ)ってわけです。日経もここを書かなきゃでしょう。

これを読んだ皆さんも、熊の胆目当てに薬局に走ったりしないように。

新型コロナウィルス 濃厚接触者の定義変更

濃厚接触者の定義が、「患者が発病した日以降に接触した者」とされていたことに違和感があり、当ブログでもSHIFT(その2)の記事で取り上げました。やはりというか、4/20に更新された国立感染症研究所の積極的疫学調査実施要領において、濃厚接触者の定義が変更されましたね。

発病の2日前から

今度は「患者の感染可能期間」なるものが登場しています。その定義が「発熱、咳、呼吸困難などの急性の呼吸器症状を含めた新型コロナウィルス感染症を疑う症状(以下参照)を呈した2日前から隔離開始までの間」。以下には、発熱、咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁、鼻閉、頭痛、関節・筋肉痛、下痢、嘔気・嘔吐など、、、と書かれています。

そして、濃厚接触者の定義は、「患者の感染可能期間に接触した者のうち、次の範囲に該当する者である」と変更されました。今回はさすがに変更点をしっかり明示しています。

次の範囲にも変更が

次の範囲に該当する者として、4点が示されていましたが、その4点目にも変更が加えられています。「手で触れること又は対面で会話することが可能な距離(目安として2メートル)で、必要な感染予防策なしで、患者と接触があった者」とされていた部分が以下のように変更されました。

「手で触れることのできる距離(目安として1メートル)で、必要な感染予防策なしで患者と15分以上の接触があった者」

ということで、2日前まで遡って判断するということ。さらにマスクなしでの接触については、2メートルという間隔を1メートルにし、かつ15分以上の接触と基準を緩和したものの、手で触れるとか、会話することといった具体的な行動の定義をなくして、状況に応じた総合的な判断を求めています。

今後は朝発熱がある社員を出社させなくても、その日から2日前までの接触者を保健所が調査するため、濃厚接触者が確実に増加するはずです。消毒も増えそうですね。

SHIFT 新型コロナウィルス感染者の発生について(その2)

昨日の記事で疑問に思ったこと。新型コロナウィルスの対応における「濃厚接触者」の定義です。「濃厚接触者」の定義は、「患者が発病した日以降に接触した者のうち、次の範囲に該当する者である」というヤツですね。調べてみると妙なことが分かりました。

実施要領 3月12日版

この定義は国立感染症研究所の「新型コロナウィルスの感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領」に書かれています(以下実施要領といいます)。最新版の実施要領は3月12日版です。以下に定義を引用します。

「濃厚接触者」とは、「患者(確定例)」が発病した日以降に接触した者のうち、次の範囲に該当する者である。

  • 患者(確定例)と同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があった者
  • 適切な感染防護無しに患者(確定例)を診察、看護若しくは介護していた者
  • 患者(確定例)の気道分泌液若しくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者
  • その他:手で触れること又は対面で会話することが可能な距離(目安として2メートル)で、必要な感染予防策なしで、「患者(確定例)」と接触があった者(患者の症状などから患者の感染性を総合的に判断する)

2月6日版

この実施要領は、感染者の拡大に合わせるように内容が更新されていってるんですが、2月6日版まで遡ると、定義が変更されていることが分かりました。以下、2月6日版から相違する部分の引用です。

「濃厚接触者」とは、「患者(確定例)」が発病した日以降に接触した者のうち、次の範囲に該当する者である。

  • 新型コロナウィルス感染症が疑われる者と同居あるいは・・・
  • 適切な感染防護無しに新型コロナウィルス感染症が疑われる患者を診察・・・
  • 新型コロナウィルス感染症が疑われる者の気道分泌液若しくは・・・

・・・以降は変更なしです。3月12日版では、3ヵ所で「新型コロナウィルス感染症が疑われる者」が「患者(確定例)」に変更されているのが分かります。

発病後ではあるものの、検査陽性確定前までの期間の描写のため、「新型コロナウィルス感染症が疑われる者」と表現したんでしょうが、これが誤解を招いたかもしれませんね。しかし、あくまで「発病した日以降の接触」なんだなぁ。朝起きて熱などの症状を自覚した社員は、絶対出社させてはならないということですね。