昨年7月、福岡営業所の従業員2名が医薬品医療機器法違反(未承認医薬品の広告禁止)の疑いで逮捕されたソウルドアウト。3/31、同従業員1名と同社が薬機法違反として略式起訴(罰金)とされたことを公表しました。もう一人の従業員は不起訴処分です。
事件の概要
医薬品ではない健康食品(ステラ漢方社のサプリメント「肝パワーEプラス」)について、記事形式のインターネット広告で効能効果を宣伝したという事件。第三者の体験談を装った記事風の広告で、「肝臓疾患に対する予防効果がある」などと医薬品的効果を表示していました。
略式起訴とは
検察が裁判官に対し「この被疑者を裁判にかけて判決を下して下さい」と申し立てることを起訴といいます。略式起訴は「この被疑者は罪を認めているので、どれほどの罰金に処せば良いのかを決めて下さい」と申し立てること。つまり裁判は行われません。略式起訴は100万円以下の罰金・科料に相当する事件であることが要件です。
まったく開示せず
ソウルドアウトは昨年7/21に第一報を開示して以降、略式起訴になった3/31の開示までの間、まったく開示をしていません。それどころか、第一報は「当社従業員に関する報道について」というタイトルで、関西テレビの報道が事実であることを認めただけ。
結局最後まで、同社従業員がどのような犯罪を犯したのか、具体的な内容にはまったく開示していないんですね。今回の開示では再発防止策を載せていますが、発生した犯罪の内容も開示せず、再発防止策を公表されてもねぇ。
なお、同社が行った調査によると、「事件に関与した従業員2名以外の当社役職員が、本件に関与した事実は認められておりません」。だそうです。