契約締結前交付書面 ウェブ交付(電子交付)解禁

金融、証券

金融庁は1/10、「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」を公表しました。以前一度、改正に向けた調整が始まっている旨、書いた気がしますが、やっとですね。契約締結前交付書面の交付方法に関する規制緩和です。

業者の対応が悪いから改正って

改正にあたって、金融庁の言い分が面白いです。「上場有価証券やプレーンな債券については、現在多くの金融商品取引業者等において契約締結前交付書面を冊子にまとめて、全顧客に年1回交付する実務運用が行われています。このような運用は、顧客にとって必ずしも合理的な情報提供となっていないと考えられるところ、・・・」

いかにも法令は優れているが、これを遵守しようと業者がとっている行動が問題あるため、法令を改正するといった感じです。相変わらずですわ。複雑な法令に違反しないように工夫した結果ですよ。

まぁ、いきさつはともかく、、、今の時代にウェブで閲覧という方法を除外してきた法令の改正は歓迎すべきでしょう。これまでは年に一回、紙の書面を交付しなければならなかったわけですが、一度交付したことのある顧客に対しては、ウェブで書面の情報を提供することが可能になります。対象商品は株式等(上場有価証券等)および国債、地方債、社債とこれらと同等の外国債券といったところですね。

しかし、最良執行方針や無登録格付けとかは、、、? 相当値切られちゃった感じですね。

パブリックコメント

2/10までパブリックコメント募集だそうです。上場有価証券等についても、債券についても、そうですが、ウェブで提供を可能にするために、「次に掲げる要件のすべてを満たす場合に限り、、、」というくだりがあり、4つの要件が求められています。

金融商品取引業等に関する内閣府令第80条第1項に新設された第6号、7号。ここに置かれたイ、ロ、ハ、ニという4要件の理解と、さらにそれを実務でどう実現するかという点がパブコメの焦点になりそうです。

コメントを残す