TSR(トータル・シェアホルダー・リターン)株主総利回り(その2)

TSR 株主総利回りについては以前取り上げた通り、キャピタルゲインと配当を合わせた、株主にとっての総合投資利回りです。改正された企業内容等の開示に関する内閣府令により、有価証券報告書への記載が義務付けられました。今後、TSRの推移と役員の報酬額の推移が比較できるようになるわけですね。

利回り?

利回りという言い方をするもんですから、該当する期間の株価上昇分と同期間の配当総額を足して、直前期末の株価で割りたくなりますよね。で、利回りは10%とか、12%っていう感じです。

ところがこの法令が求めるTSRは、期末の株価(株価上昇分ではなく)と期中の配当の和を直前期末の株価で割りますので、110%とか、112%という数字になります。5年で株価が2倍になってたりすると、250%とかになるわけです。こういうのって普通利回りって言わないですよね。「期間株主総収益」とかいう名称の方がイメージしやすかったかもしれません。

株主優待は?

株主が受け取ったすべての経済的価値を指標化するのが目的だったはずですから、ここに株主優待の経済価値を上乗せするのはどうでしょう。バカなことをと怒られそうですが、経済的な価値を認めているからこそ、個人投資家は株主優待に敏感です。各上場企業の優待内容を一覧にした書籍なんかも少なくありません。

もともとTSRを有価証券報告書に・・・というアイデアは欧米から輸入したモノです。株主優待という制度が欧米にはなく、日本特有の制度であるため、今回取り入れられていませんが、十分ありだと思います。機関投資家にとっては意味のないことかもしれませんが、個人投資家・少数株主にとっては結構重要なファクターですから。

またはこれに類する他の方法により算定した割合

開示府令の株主総利回りの計算方法について規定している部分。最後のところに、「またはこれに類する他の方法により算定した割合」というのがあります。「これに類似した他の方法で計算するのもありだよ」ということですから、ここで優待制度も読んじゃいましょうか。

2019年3月期の決算短信は出そろいましたが、有価証券報告書は6月末までですね。TSRに加えて、独自の判断で株主優待を加味したTSRを載せてくる企業(もしくはオマケで載せてくる企業)が出てくるかどうか、期待したいと思います。

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