ソーシャルレンディング業者のエーアイトラスト株式会社

証券取引等監視委員会は7日、ネット経由で融資を仲介するソーシャルレンディング業者のエーアイトラスト(東京・港)を行政処分するよう金融庁に勧告したそうです。実在しない架空の事業で投資を募るなど金融商品取引法に違反する虚偽表示があったとしています。併せて建議も行われています。

ソーシャルレンディングとは

ソーシャルレンディングとは、いわゆるクラウドファンディングのうち、金融型クラウドファンディングに分類されるもので、他にも購入型クラウドファンディングや、寄付型クラウドファンディングなどがあります。購入型なんかは皆さんも聞いたことがあると思います。出資者がプロジェクトに出資しその成果として開発した商品を受け取るやつですね。

エーアイトラスト株式会社のHPを見てみましたが、会員登録しないと個別のプロジェクト等については見ることはできませんでした。ちなみに、運用利回りは6%~10%、運用期間は3か月~24か月で10万円からの少額投資が可能と謳っています。要するに監視委員会が指摘している、架空であるとされる事業に関しては確認できません。

エーアイトラストという会社

この会社、株主が開示されていないほか、沖縄の軍用地担保ローンの紹介があったり、いかにも怪しげなHPです。エーアイトラストは Ai Trust の英文表示で、いかにもAI(人工知能)をイメージさせるようなデザインになっています。笑えるけど。

で、役員を見ると、4名が財務省出身となっていますし、他に国土交通省、防衛相出身者がそれぞれ1名という内訳で、社長以外は全員天下り。元官僚の人脈を生かした事業運営を売りにしているような節もあります。今時そんなもん何の役にも立たんでしょうに。

監視委員会による勧告と建議

以前、東洋証券の行政処分勧告の記事で、「勧告」について説明しました。勧告というのは、検査を受けた業者に対して処分をした方が良いよ、と告げて勧めること、つまり監視委員会が金融庁に対して意見すること。でした。

エーアイトラストのこの事例に関しても同様、監視委員会は金融庁に行政処分を行うよう勧告をしたわけですが、併せて建議も行っています。新聞の記事では「監視委は7日、投資家保護を徹底するため情報提供や説明を充実するよう金融庁に制度改正を求めた」と書いていますが、このことを建議と言います。

検査の結果としてこういう悪事を可能としてしまったことについて、法律の不足や不備を改善してね、という要請をすることを「建議」と言います。証券取引等監視委員会のHPでは、「金融庁設置法第21条の規定に基づく建議について」というタイトルで公表されています。

実体のない投資となってしまったようですが、投資家のお金はどうなってるんでしょうか。被害の状況等についてはまた別の回にて。

東洋証券 行政処分勧告 その2

証券取引等監視委員会による勧告の話題から既に2週間程度になりますが、皆さんの会社では自社点検済みましたでしょうか。他社の指摘事項を見て、自社の状況を点検する。基本中の基本ですね。今日は他にも気になる外国株式事情について。

典型的な指摘事項 不必要な手数料負担

かなり昔に指摘のあった事項として、「不必要な為替手数料を負担させる営業行為」というのがありました。外貨客勘に米ドルが残っているのに、もしくは米ドル建てMMFの残高があるのに、これを優先して使うことなく米国株を円貨決済で買い付ける取引です。

当時は多くの証券会社が指摘を受けましたので、ほとんどの会社で外貨客勘、MMFを優先して充当するというシステムの手当てがされていると思いますが、最近になって外国株式の取り扱いを始めた証券会社さんは要注意かもしれませんね。システムがなければ、この2か所に外貨が残っていないことをその都度確認する必要があります。

指摘事項 その2 外貨客勘に置いたままの外貨

これも古典的かもしれません。外貨建て商品の取引で残った外貨を、外貨建てMMFにすることなく、外貨客勘に置いたままにしているケースです。顧客はMMFを買い付けていればもらえたはずの分配金をもらえません。本社からしかるべき周知が行われていない場合、広範に発生してしまうので、検査する側からすると指摘しやすいわけです。

指摘事項 その3 チャーニング

チャーニングというのはいわゆる過当取引(過当勧誘)のことです。金額、回数において、手数料を稼ぐために過当な取引勧誘をすることですね。米国の判例をもとに日本でも過当取引が認められた判例が出ていて、監視委員会の検査でも今後使われるんじゃないかと思ってます。

判例では、売買回転率(顧客の資金が一年間に何回転しているか)が6を超えていることをもって、過当取引を認めています。この6回転という基準は米国判例からきているものです。あくまで法廷での判断ですので、従来の検査ではこの基準を適用した事例はなかったと思います。しかし、昔と違って今では、顧客本位の業務運営を各社宣言しているわけで、にもかかわらずこれってどうよ。という理屈での指摘、十分あるんじゃないでしょうか。

指摘事項 その4 仕切り取引(国内店頭取引とも言います)

外国株式には委託取引と仕切り取引があります。前者は顧客の注文を直接外国株式市場につなぐ取引で、後者は外国市場に取り次ぐことなく、証券会社が相手となって顧客の注文を約定させる取引です。問題はその手数料率の差です。売り買いで前者が2%程度で、後者が5%くらいになると思います(もちろん証券会社ごとに違いますので参考程度に)。

問題なのは、取引の実態を見ると、後者の仕切り取引が圧倒的に多いということです。大手の証券会社では既に仕切り取引を止めているという話も聞きますが、準大手以下ではこの状況は変わってないそうです。顧客の意向が特段ないにもかかわらず、仕切り取引に傾注する外国株式取引はいずれ不適切という烙印を押されることになるでしょう。

本日はここまで。

アパート等のサブリースに関する注意喚起について

別件で金融庁のホームページをチェックしていて見つけた、報道発表資料のタイトルです。10/26に掲載されてます。今年3月に公表していた注意喚起分のアップデート版のようです。

サブリースとは

サブリース契約というのは、サブリース業者がアパート等の賃貸住宅をオーナーから一括して借り上げ、物件の管理を行い、一定の賃料収入を保証する契約のことです。おそらく名前くらいは聞いたことのある契約だと思います。

この契約を一番有名にしたのが、スマートデイズの女性専用のシェアハウス「かぼちゃの馬車」の事件でしょう。そう、スルガ銀行がこれに不適切な融資をつけていたというヤツです。スマートデイズのシェアハウスはビジネスモデル自体に問題があり、破綻したわけですが、サブリース契約そのものは、全国的にアパートローン等で使われています。

ここ数年、相続税の節税対策としてアパートローンは急激に残高を増やしてきましたが、その裏では「家賃が保証されたアパート経営」というサブリース契約が原動力になっていたということですね。

アパート等のサブリース契約を検討されている方は、契約後のトラブルにご注意ください

これが金融庁の注意喚起、添付ファイルのタイトルです。さきほど「家賃が保証された」と書きましたが、これは当初のお話であり、その物件の価値が変化することなどにより、保証される家賃が減額されることもあります。で、実際に賃料減額をめぐるトラブルが発生してるので、契約内容や賃料減額などのリスクを十分理解してくださいよ、という注意喚起です。

要するにサブリース業者が説明責任を果たすことなく、あたかも30年間家賃が保証されるかのような説明で、契約を締結させているということですね。

サブリース住宅に入居する方は、オーナーとサブリース業者の契約内容を確認しましょう

続いて二つ目の添付ファイルのタイトルです。サブリース住宅の入居者は、オーナーとサブリース業者の契約終了等による不利益を受ける場合があるので、入居に当たっては、オーナーとサブリース業者の地位の継承に関する契約内容などを確認するようにしましょう。という注意喚起です。

どのような不利益があるのかは、実際にこの注意喚起をご覧いただくとして、こんなもん読んだら入居するのためらいますよね。「地位の継承に関する原賃貸借契約の内容」ってなんだ?と思いますし、正直、サブリース住宅は今後敬遠されていくと思います。そうなると物件の価値が下がっていくわけで、そのことでまた賃料減額に拍車がかかりそう。負のスパイラルです。

サブリースショック

サブリースショックみたいな社会現象までは起きないかな、って思ってました。しかし、なぜ金融庁が畑違いのサブリースに注意喚起を出したか。サブリース業者とつるんで、かなり過剰な融資を行っている地銀等の実態が見えてきたのかもしれませんね。今後、当局の指導により地銀等は融資をさらに絞り始めるでしょう。そこから始まるサブリース業者の破綻は、サブリースショックの引き金になるのかもしれません。

金融庁検査、監督、質高める 首相答弁

スルガ銀行の不正問題に触れた野党の質問に対して、「顧客を保護し、法令などを遵守する業務運営が金融機関に確保されるよう、金融庁の検査、監督の質を高める」と答弁したという記事ですね。この機会にあらためて監視委員会の証券モニタリング基本方針をチェックしてみました。

証券モニタリング基本方針

証券取引等監視委員会が公表する、新しい事務年度のモニタリング方針です。今ではモニタリングという言葉を使いますのでピンときませんが、オンサイト・モニタリング(立ち入り検査のこと)についても方針を示すので、検査の基本方針でもあります。そのため、金融機関(特に証券会社)は証券モニタリング基本方針の内容を分析し、来たる検査の準備をするわけですね。

平成30事務年度 証券モニタリング基本方針

平成30事務年度版は9月14日に公表されました。少し遅くなりましたが内容を見ておきましょう。前年度の同方針との比較で、新たに書き足された主な記述は以下の通りです。

  1. オフサイト・モニタリングによる情報分析だけでは業務運営等の実態が必ずしも把握できない状況(検査未実施期間が長期化している場合を含む)では、今事務年度においては、積極的にオンサイト・モニタリングを実施して、深度ある検証を行っていく
  2. 「業態横断的なテーマ別モニタリング事項」については4項目で前年度と一緒ですが、順番が入れ替わり、顧客本位の業務運営が1番から3番へ。マネロン等への取り組みが4番目から1番目に繰り上がっています

細かな記述の変更等は他にもありますが、特に彼らの意図を感じる変更点はこの2カ所かと思います。

証券取引等監視委員会からのメッセージ

1の変更点には2つのメッセージが込められています。一つは、これまで前長官の下で出来なかった立ち入り検査を積極的の行うということ。二つ目は、これも前長官が嫌った、定期的な(前回検査から一定期間時間が経過した場合の)立ち入り検査を復活させるというメッセージです。

2の変更点は、来年予定されているFATF(ファトフと読みます)という国際機関による、国内金融機関への審査を意識したものと思われます。国内金融機関がマネロンやテロ資金供与対策をしっかり出来ているかを審査するもので、今回こそは良い評価を得なければならないという当局の事情があります。また、森前長官がこだわり続けた「顧客本位の業務運営」が順位を下げています。

金融庁の方針転換(脱 森金融庁)

これまでのやり方を踏襲しつつ、みたいな書きぶりで前長官への配慮はあるものの、明らかに方針転換でしょう。変更点1が最も大きな方針転換であり、冒頭の阿部首相の答弁にあるように、立ち入り検査の復活です。素人によるオフサイト・モニタリング程度では、スルガ銀行の不正の実態を見抜けなかったという失策については、当ブログでも指摘してきました。積極的なオンサイト・モニタリングによる深度ある検証(立ち入り検査の復活)がこれに対する答えなんですね。単なる先祖帰りにならなければ良いのですが。

金融庁 失策その3

以前の記事で森長官時代の金融庁の失策として、「仮想通貨」と「スルガ銀行」を指摘したことがあります。実はもう一つあるんですね。いやいや、細かいことを言うとまだまだたくさんあるんですが。代表的なものでは、という意味であと一つ。

毎月分配型投信

毎月分配型投信というのは、投資信託の分配頻度で分類したもので、名前の通り毎月1回分配金が顧客に支払われるタイプの投資信託です。ちょっとややこしいかもしれませんが、何に着目して分類するかによって、さまざまなカテゴリーが出来てしまいます。投資対象によって分類すると、株式投信、公社債投信、不動産投信などに分類されますし、世界のどの地域に投資するかで分類すると、米国株投信、国内株投信、新興国株投信といった具合です。

要するに毎月分配がある投信と言っているだけなので、その中には、何に投資するのか、どの地域に投資するのかなど、様々な投信が含まれています。この中に「通貨選択型投信」と呼ばれる非常に複雑な仕組みの商品があり、一時強烈に残高が増加しました(もの凄い勢いで販売されたと言うことです)。正直言うと、販売する側の証券会社や銀行の営業員もしっかり理解できているとは言えない商品でした。が、販売時の手数料が3.5%ももらえるということで、顧客ニーズと言うよりは販売する側に大きなニーズがあったわけです。

金融庁はこの通貨選択型投信を攻撃し始めます。とうてい顧客が理解しているとは思えない、顧客に大きなリスクを負わせることで、高額な手数料を生み出す商品。とまぁ、こんな感じで批判し、結果的には商品の販売を止めさせたわけです(実際には販売に際しての説明責任を強化することで販売しにくくしたんですね)。ここまでは、kuniも賛同しました。

調子に乗って、次は毎月分配型投信全体に対して攻撃を拡大します。投資元本が生み出す収益は、再投資されることで投資効果が最大化されるという、複利効果を強調する指導です。この一般論で毎月分配型投信全体を止めさせようとしたわけです。

顧客のニーズはどこに

投資元本を切り崩して分配金に当てていることを、顧客が理解しないまま、利回りの高さに魅力を感じて買い付けているケースはもちろん大問題です。販売する各社はそういう販売が行われていないか相当チェックしていました。しかし、このことを十分理解したうえで、年金みたいなものとして歓迎する向きも実は多かったのです。つまり、収入がなく年金に頼らざるを得ない高齢者です。

当時kuniはコンプライアンスを指導する立場にいたわけですが、「顧客がこのことを理解したうえでニーズがあるなら、どんどん販売して良い」と言ってました。「なんなら、より具体的に年金が支給されない月にだけ分配金を払い出す商品作ればどうよ」とまで。それでも、金融庁の度重なる指導の前に各社とも販売を自粛していったのです。

その後、金融ジェロントロジーや人生100年時代に合わせた資産寿命の長期化などが語られるようになり、高齢者にとって年金と同一の効果を持つ毎月分配型投信等が復活してきているようです。10/13日本経済新聞 「シニアを意識 分配型投信隔月主流、適度に元本取り崩し」という記事読んでみてください。わが国における顧客ニーズに基づいた高齢者向けの投資信託の進化。少なくとも5年は金融庁が遅らせた格好です。

おまけですが、地銀なんかこの商品本気で取り上げたらどうですか?顧客は高齢者がメインなんだし、支給される年金額やら口座のお金の出入りまで見えてるんだから。分配金で年金を補完するきめ細やかなサービスできるんじゃないでしょうか?