無駄な書面 金融審 「重要情報シート」

7/30 金融庁ホームページで、金融審議会「市場ワーキング・グループ」議事次第が公表されました。投信の比較が容易になるとかいう新たな書面のプロトタイプも掲載されています。予想通り、契約締結前交付書面と内容がカブリまくりです。

市場ワーキング・グループ

メンバーは法務の神田先生を座長に、各界から有名人が委員として参加しています。凄く賢くて、偉い方々ばかりなんでしょうが、おそらく自分で投信や仕組債を販売した経験のある方はいないでしょうね。机上の空論とはまさにこのことです。

顧客本位の業務運営をさらに進展させるための方策と、超高齢社会における金融業務の在り方。大きくはこの2本がテーマとなっています。前者のテーマの中で、「顧客にとって分かりやすい情報提供のあり方」という段落で、「重要情報シート」なる新たな書面が検討されています。

重要情報シート

投資リスクのある金融商品・サービスの提案・選別の場面において、例えば、顧客にとって分かりやすく、各行法の枠を超えて多様な商品を比較することが容易になるように配慮した書面。これが「重要情報シート」だそうです。

この重要情報シート、別添で例として提示されています。契約締結前交付書面や目論見書と内容がカブリまくり。と思ったら、委員の中にも「他の資料との役割分担を重視するべき」との意見はあったようです。

しかしまぁ、机上の空論です。資料を交付して営業員が説明すれば、顧客はそれを時間を掛けて聞いてくれて、時間を掛けて理解してくれるということが、議論の前提になってるんですよね。現場は全然そんなことないです。

あともう一つ、交付すべき書面や説明するべき項目が増えること自体が、顧客の理解を妨げるということ。完全に理解、比較してもらうためにあまりに多くの情報を提供しても、顧客はそれを受け止め、消化しきれません。委員の皆さんのように能力の高い顧客ばかりではないんです。

投信手数料比べやすく? またまた無駄な書面

金融庁は15日の金融審議会市場ワーキンググループ(WG)で、個人が投資信託などを購入する際の手数料負担を、他の商品と比べやすくする共通ルールを提案する報告書原案を示したそうです。またまた書面ですか。法定ではないといいますが、、、。

顧客に受け入れられない書面

目論見書、契約締結前交付書面など、、、いずれも顧客保護を目的とした法定書面がこれまでもありました。今度は、個人が金融商品を購入する際に、類似した他の商品と手数料やリスクを比較しやすくする共通書式の導入だそうです。日経が7/15付け記事で伝えています。

金融庁の調査によると、投資経験者の7割は他の商品との比較説明を受けていないそうです。金融機関に支払う手数料などを共通の書式で開示し、初心者でも比較しやすいようにする。元本割れリスクの説明も促すというもの。

屋上屋を重ねる。。。屋根の上に、もう一つ屋根を設けるように、無駄なものをこしらえること。いい加減やめませんかこういうの。目論見書も契約締結前交付書面も、説明を尽くせるよう盛り込み過ぎで、結局誰も読んでくれません。

今回もおそらく同様に誰も読んでくれない書面になるんでしょうね。ところで、この「比較」というのは他社の商品も含めて言ってるんだろうか。たぶんそうですよね。自社商品同士の比較と他社商品との比較、、、両方ということでしょう。

真に顧客のためにと勧めた商品。後になって類似商品で手数料が若干安い自社商品がほかにもあることが指摘される。結果、不適切な勧誘行為と言われるんですね。もうやめませんか、書面書面って。

証券取引等監視委員会 ジェイリースへの課徴金計算間違い

ちょっと見落としていたんですが、7/10、証券取引等監視委員会が過去に勧告した課徴金納付命令において、納付すべき課徴金額を計算間違いしていたことを公表しています。本来納付すべき金額より、57万円ボッたくるところでした、、、というトホホな話です。

新規公開時の有価証券届出書

ジェイリースが貸倒引当金繰入額の過少計上をしていたという、いわゆる有価証券報告書等の虚偽記載という法令違反の認定はそのままです。ジェイリースが悪いのは変わらないわけですが、これに対して納付させる課徴金の計算を監視委員会が間違っていたというおはなし。

話は平成28年、新規公開時にさかのぼります。新規公開に先駆け5/18、有価証券届出書を財務局に提出。その後6/3、有価証券届出書の訂正届出書を提出しています。そして6/13、再度訂正届出書を提出し、ここで初めて新規公開に係る価格等の条件が確定したわけです。

5/18時点では株券の発行価額の総額は3億9525万円。ただし、これは参考値でしかありません。で、6/13に確定した同総額は3億8250万円。参考値に4.5%を掛けて1778万円の課徴金を支払え、、、としたんですがこれが誤り。本来は確定値で計算して1721万円が正解でした。

勧告から既に5カ月

監視委員会が課徴金納付命令の勧告を行ったのは今年2/4です。この時、計算を間違えていることが十分うかがえる情報(課徴金の額の計算方法)は公表されているわけです。あれから5カ月。誰が最初に気付いたのか分かりませんが5カ月もねぇ。発行会社もそうだし、引受証券も情けないですな。どこだか知らないけど。

人材紹介業 地銀に報酬 1件100万円

今月から地域金融機関による人材紹介業務を後押しする新制度がスタートしました。人材紹介支援事業に参加する金融機関を公募していて、今月初に地銀や信用金庫など38事業者を対象に決めたとの報道がありました。地方企業に経営人材などを紹介すると、1件につき最大100万円が国から補助されます。

地域金融機関と人材紹介業務

以前当ブログで地銀の人材紹介について書いたんですが、その時はリストラする銀行員の再就職先を紹介するの?みたいなこと書いてしまいました。そういう実態もなくはないそうですが、実際のところ地域に根差す金融機関と人材紹介は非常に相性が良いんだそうです。

もともと地銀で働く人の多くは、地元社会を良くしたいとか、貢献したいという思いの強い方が多いと。そういう金融マンは融資先の経営者が最も悩んでいるのが人材に関する問題だということをよく理解しているとのこと。その最大の課題を解決するための人材紹介業は、地元の中小企業に貢献する最高のツールなんだそうです。

という話を元銀行員の知人から聞かされました。なるほど、確かに地元の中小企業の人材需要に詳しい地銀と、都会の求職者データを押さえている人材紹介会社が組めば、効率良い訳ですね。

なんで100万円?

政府が目指す地方企業の活性化や、金融庁が期待する地銀の事業モデルの変革。そこで金融庁は2年前に監督指針を改正し、銀行の人材紹介事業を可能にしました。先ほどまでの話が本当なら、多くの銀行が我先にと人材紹介業に打って出そうなもんです。

ところが地銀等の腰は重く、一部の地銀を除いてなかなか新しい事業に挑戦しようとしません。で、、、結局今度は紹介成功したら1件につき100万円という情けない施策を打つことになったということです。

この100万円施策、、、必要ですか?こんなきっかけまで作ってもらわないと決断できないような経営者というか、金融機関を支援する必要があるんでしょうか。正直言って非常に疑問です。

株式会社スマートアセットマネジメントに対する行政処分

少し前になりますが、9/20 関東財務局は株式会社スマートアセットマネジメントに対して、行政処分を行い、金融商品取引業者としての登録を取り消しました。この会社、ネット等ではベストプランナー投資顧問という名称で活動していたようです。

登録取り消し

各地の財務局が検査に入ろうとした際など、登録を受けた会社の所在地に業者が存在しないことで「登録取り消し」というのはよくあるんですが、財務局が検査を実施し、監視委員会経由で金融庁に勧告したケースで、登録の一発取り消しは珍しいかもしれません。

スマートアセットマネジメントをネットで検索してみると、ベストプランナー投資顧問の名称や代表者の高見氏の名前やら、出るわ出るわ。悪い評判というやつ、口コミ情報と言うんですかね。

違反行為の概要

見込み顧客へのメール配信における、銘柄分析・選定者の虚偽と、助言実績に関する虚偽が金商法の虚偽告知に該当するとしています。また、投資助言業者等を比較するサイトにおいて、銘柄分析・選定者や、助言実績に関して著しく事実に相違する表示があり、金商法の「著しく人を誤認させるような表示」であるとしています。

気を付けよう 悪質な街の投資顧問

今年3月にも、AAA投資顧問株式会社が行政処分を食らっていました。ここは業務停止命令でしたが、やはり嘘の投資助言実績で投資顧問契約を取ろうとしていました。一時期はこの手の街の投資顧問は絶滅したのではと思ってましたが、また最近復活してきているみたいです。

投資詐欺等の口コミサイトなんかを見ても、この手の悪質業者に対する情報がわんさか出ています。相場の世界で「必ず」とか「間違いなく」儲かる、なんてことはありません。ましてや、他の人が知らない耳寄り情報なんてのも。行政処分の内容の通り、メールやサイトでの宣伝には嘘も沢山あります。こういう悪質な業者に騙されたりしないよう、気を付けてくださいね。