きらぼし銀行 4億6,000万円の不審送金「見逃し」疑惑

少し前になりますが、きらぼし銀行で、長野県内の会社社長が約4億6,000万円を送金した際、犯罪収益移転防止法などに基づく確認が不十分だった疑いがあり、金融庁が同行側から事情聴取したことが報道されました。

きらぼし銀行

きらぼし銀行は東京都民銀行、八千代銀行、新銀行東京が合併して誕生したきらぼし銀行を中核とする都市型地銀グループ。東京都、神奈川県北東部を主な営業エリアとし、中小企業と個人顧客をターゲットに総合金融サービスを提供する東証プライム上場企業です。

犯罪収益移転防止法などに基づく確認

社長は2か月弱の間に、会社資金を個人口座に移し、外国人名義を含む多数の口座に1回数百万円以上の単位で約80回送金し、犯罪収益移転防止法の関連指針などに抵触する可能性がありましたが、同行は送金目的などの確認を徹底しなかったということです。

同法は資金洗浄(マネー・ロンダリング)やテロ資金等が反社会的勢力に流れることを防止するため、金融機関等の取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出の義務などの規制を定める法律です。異常な取引であることを立証する必要はなく、上記の確認や疑わしい取引ではないかと金融庁に報告するまでが求められています。

メガバンクでは送金依頼を拒否

なんとも情けない話ですが、この社長による送金、あるメガバンクではその異常性に疑問を持ち、途中から送金依頼を拒否していたそうです。しかし、きらぼし銀行では支店から本店に報告が上がったり、異常に気付いたりすることもないまま、約80回にわたって計約4億6,000万円を送っていました。送金先の口座の大半は、のちに捜査機関から「犯罪に使われた疑いがある」と認定されています。

内部管理部門に十分な人が割けないなど、いろいろ理由はあると思いますが、金融機関としての責務が果たせないなら、金融という事業を継続する資格はありません。