データ規制 米加州が先陣 情報銀行

2/28付け日本経済新聞の FINANCIAL TIMES 欄で読んだ記事より。英国のフィナンシャル・タイムズの記事を翻訳して週2回掲載している記事です。グローバル・ビジネス・コメンテーターのラナ・フォルハーさんという方が書いてらっしゃるみたいです。

米フェイスブックやユーチューブの直面する問題

「フェイスブックの集団訴訟の資料が公開され、オンラインゲームを楽しむ子供たちにどんどん課金できるよう同社が仕向けていた疑いが明るみに出た」とか、「グーグル傘下のユーチューブでは、子供が出てくる動画のコメント欄にわいせつな動画へのリンク等が大量に書き込まれる事態が相次ぎ、大手企業が広告出稿を停止した」といった問題を提起しています。

残念ながらkuniはここに書かれていたような実態を詳しくは知りませんでした。ユーチューブについては彼ら自身が被害者のようにも思えますが、フェイスブックの方は良くないですね。以前日本でもゲームにはまる子供への課金が問題になったことがありました。

この記事の冒頭には「自分の子供に危害が及べば、親は本気で怒る。 これがプラットフォーマーと呼ばれるIT大手に対して、最近上がっている苦情が示していることだ」と書いており、子供をダシにするあたりは、どうなんだかなぁ、という感じもしますね。

カリフォルニア州の配当金を課す法案

記事ではカリフォルニア州の新知事が、FBやグーグルといったプラットフォーマーに対し、個人情報を利用する場合は「データ配当金」なるモノを支払うことを義務付ける法案を、議会に提案しようとしていることを伝えています。

プラットフォーマーにより個人情報が使われることに対して、同意を得させるとか、利用される情報を限定する、利用されることに対する対価を検討する、といった議論は様々なところで始まっています。ところが、この記事では「この法律が導入されれば、そのビジネスモデルに終止符を打つことになるのではとの期待を集めている。」としています。

集団訴訟に参加するような、被害にあっている子供の親たちに対する政治的なパフォーマンスという色合いもあるんでしょうが、かなり過激な対立を生んでいるようです。

情報銀行の構想

記事では、プラットフォーマーの権力に立ち向かう手立てとして、ネット利用者の権利の委託者となり得る新たなタイプの組織が必要だと指摘しています。また、すべてのモノがネットにつながる Iot 時代においては、立ち向かう相手は全ての企業に拡大するはずです。日本が政府主導で検討してきた情報銀行が、まさにその新たなタイプの組織なわけですね。

三菱UFJ信託銀行や電通、富士通、日立製作所などが、既に情報銀行参入を表明していますが、昨年12月から認定の申請を受け付けています。この3月には認定が下りるそうで、一般社団法人 日本IT団体連盟のウェブサイトなどで公表されるそうです。そろそろですね。

地方銀行の人材紹介業

昨年1月、金融庁は監督指針を改正し、銀行による人材紹介業を解禁しました。「その他の付随業務等の取扱い」という項目の改正です。その他の付随業務というのも皮肉なもので、実はこの付随業務で何とか地域金融機関の生き残りをという施策なわけです。

ちなみに、その他付随業務として、記されている業務は、原文のまま引用すると、「銀行が取引先企業に対して行うコンサルティング業務、ビジネスマッチング業務、人材紹介業務、M&Aに関する業務、事務受託業務」という感じで、5つの業務が併記されています。人材紹介業務を含めて、すべての業務が現在の苦境を脱するために重要な業務のようです。

続けて、「なお、実施に当たっては、優越的地位の濫用として独占禁止法上問題となる行為の発生防止等、法令等の厳正な遵守に向けた態勢整備が行われているかについて留意する」よう求めています。そう、優越的地位の濫用が懸念される業務であるからこそ、従来認めてこなかったわけです。

当時メガバンクの人員削減のニュースなども流れていたものですから、kuniは「この改正で銀行員の再就職支援が可能にしたのか」などと考えてしまったものです。

根付くか 地銀の人材紹介事業

週刊金融財政事情2/25号では、このタイトルで地銀の人材紹介業務の特集をやっていました。人材紹介業務の持つ可能性についてレポートされており、要点をまとめると次のような感じ。
① 地域の持続可能性を高め、事業承継の問題を解決
② 首都圏人材を地方に還流させ、地方の成長を促進
③ 人材紹介業務が、地域総合サービス業の契機に

紹介手数料は紹介した人材の年収の3割程度と言いますから、年収600万円の人材を1件紹介しても、150万円程度。これで銀行の収益が回復できるとは到底思えませんが、人材を紹介することで顧客に非常に喜んでもらい、本当の意味で顧客の懐に飛び込むことができる、そうです。

たしかに、このままだと、地方の事業は後継者がなく、事業が成り立たなくなります。つまり、銀行の顧客が確実に減少していくということです。その減少を食い止めるだけでも意味のあることですし、地域金融機関であるがこそ、顧客の内情にまで通じているという強みもあります。

過疎化が進む地方に首都圏の人材が還流し、事業承継の問題を解決し、新たな活力も与えることができる。こうしたまさに地域密着型のコンサルティング業務の延長線上に、地域総合サービス業という地銀の未来があるというお話でした。ちょっと端折りすぎですね。20ページにわたる特集ですので、地銀関係者の皆さんは必読かと。

課徴金制度について(金商法、景品表示法、独占禁止法)

先日、TSUTAYAに対する課徴金納付命令について記事にしました。同社の動画配信サービス等に関する宣伝が、景品表示法違反にあたるとして、消費者庁が命令を出したというものです。kuniは証券会社におりましたので、金融商品取引法における課徴金には馴染みがあるものの、その他の法律に関しては詳しくありません。ということで少し整理してみました。

金融商品取引法(金商法)金融庁

金商法における課徴金制度は、証券市場の公正性や透明性を確保するため、証券市場への信頼を害する違法行為に対して、行政上の措置として違反者に対して金銭的負担を課す制度として2005年4月から導入されました。

制度の対象となるのは、不公正取引(インサイダー取引や相場操縦、風説の流布など)、有価証券報告書の不提出や虚偽記載、大量保有報告書の不提出や虚偽記載といった違反行為です。実態としてはインサイダー取引に対する命令が圧倒的に多いですね。

証券取引等監視委員会が調査を行い、課徴金の対象となる法令違反があると認めた場合、金融庁へ勧告を行います。その後金融庁長官から課徴金納付命令が出されるという手続きになります。なお、金融庁長官が課徴金納付命令を出すケースとしては、他に公認会計士法に基づくものもあります(今回は省略します)。

不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)消費者庁

2013年度に、ホテル・レストラン等で、メニュー表示とは異なる食材を使用した料理を提供していた食品偽装等が社会問題になりました。このような一連の表示問題を受け、不当表示等の適正化に向けた体制の強化や違反行為の抑止を目的として、2014年に景品表示法が改正され、課徴金制度は同法が施行された2016年4月から導入されています。意外に最近のことだったんですね。

制度の対象となるのは、食品に限らず、あらゆる商品やサービスについて、実際より著しく優良であると示す表示(優良誤認表示)と、実際より著しく有利であると誤認される表示(有利誤認表示)をする行為です。冒頭紹介したTSUTAYAが最新の事例ですね。

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)公正取引委員会

法律の目的は、公正かつ自由な競争を促進し、事業者が自主的な判断で自由に活動できるようにすることです。カルテル、入札談合等の違反行為を防止する目的で設けられています。公正取引委員会は、事業者等が課徴金の対象となる独占禁止法違反行為を行っていた場合、当該違反事業者等に対して、課徴金を国庫に納付することを命じます。独占禁止法における課徴金制度は歴史があり、その導入は1977年なんだそうです。

課徴金の対象となるのは、不当な取引制限(カルテル、談合)、排除型私的独占、支配型私的独占、共同の取引拒絶、差別対価、不当廉売、再販売価格の拘束、優越的地位の濫用があります。今話題になっている、ネット通販の大手に対する調査は、まさにこの優越的地位の濫用に当たるかどうかの調査ですね。

この独占禁止法にかかる課徴金については、自主申告により課徴金が減免されるという、課徴金減免制度が設けられています。自主申告した申請順位ごとに減免率が定められています。

新素材 CNF(セルロースナノファイバー) 環境負荷軽減

2/24 日本経済新聞に「新素材 CNF 用途拡大」という記事で、植物由来の新素材である「セルロースナノファイバー」が紹介されていました。

CNFはナノメートルのレベルで細かく切断した木の繊維を、高速で衝突させ一体化させた素材と説明されていて、樹脂などの素材と組み合わせて使うことで、鉄よりも軽く、強度は5倍、耐衝撃性・耐熱性にも優れるとしています。既にカーボンとか存在しているので、今更鉄と比較してもしょうがないような気もしますが。

経済産業省が1兆円市場を期待する新素材

食べられる特性を生かして、そばや食パンなどに添加することで、もっちりした触感が生まれる、なんて用途もあるみたいです。他にも化粧品やアパレル、建築業界での用途を紹介していました。CNFの製造には、製紙会社の製造設備が使えるため、製紙各社が開発を競っているようです。

経済産業省はかなり強気の見通しを持っているようで、30年に関連市場を1兆円規模に育てる構想を掲げているとのこと。

注目度が高い理由

日経ではほとんど触れていませんでしたが、CNFが注目度が高い理由は、環境負荷の軽減に効くからということのようです。CNFは木材などから採れる、天然由来の材料であり、計画的に植林を行うことを前提に考えると、再生産が可能であり、枯渇の心配がないというわけです。

最近流行りの言い方をすれば「持続可能性がある」というやつですね。SDGsでいうサスティナブルです。持続可能性が高い素材は、いずれそうでない素材にとって代わることでしょうし、既に環境意識の高い企業はそのような動きを取り始めているようです。欧州ではガラス繊維強化樹脂(FRP)の使用を規制する動きがあるそうです。

経済産業省が1兆円と言っているのも、日本だけのことですし。世界の市場となるともっと期待できるはずです。CNFに関しては世界的権威のある研究者も日本に二人いるそうですし、実用化に向けた技術開発についても、日本が最も進んでいるらしいです。

現在商品化という点で最も期待されているのは樹脂の補強材としての用途で、製品としては構造材になるそうです。環境規制の追い風を受けて自動車の部品での実用化が市場としては最も期待されているとのこと。他に環境省のプロジェクトとして、家電製品や建設資材のプロジェクトもあるようです。

CNFは環境時代の追い風を受けた、カーボンと並ぶ重要な次世代材料とみられています。CNFには多彩な性能があり、かつ、未発見の性能もまだまだあるのではないかと言われているようです。とても将来が楽しみな素材ですね。

日本紙パルプ商事 TSUTAYA

2/23 日本経済新聞で日本紙パルプ商事の不祥事と、消費者庁によるTSUTAYAへの課徴金納付命令が報道されました。このところ政府の統計不正の話題が先行するもんですから、こうした上場企業の不正・不祥事に関しては取り扱い順位が低くなっているような気がします。

日本紙パルプ商事 子会社の野田バイオパワーJP

子会社の野田バイオがバイオマス発電所で発生する産業廃棄物を不適切に処理していたというものです。また、焼却灰に固化剤を混ぜて地盤改良材として販売もしていましたが、これに本来加えないはずのタイプの焼却灰を加えていたということのようです。

プレスリリースを読んでみると、「一部重金属等の土壌環境基準値超過」という項目もあり、「六価クロム」や「セレン」などといった物騒な重金属の基準値オーバーが記されていました。六価クロムは最大で基準値の4倍、セレンは3倍という数値が出ています。

記事では結構さらっと書かれてましたが、いけませんよこれ。本来加えないはずの種類の焼却灰を10~20%の割合で混ぜて販売していた、という記述もあり、故意にやっていたという感じです。この本来加えない種類の焼却灰は産業廃棄物のようです。

社内調査委員会を立ち上げて、4月末をめどに事実を明らかにするそうですが、第三者委員会にするべきじゃなかったのかなと思います。ちなみに、この社内調査委員会、委員長が社外取締役で、監査役と他2名の弁護士という態勢のようです。

TSUTAYA 課徴金納付命令

一方、こちらは消費者庁がTSUTAYAに課徴金1億1,753万円の納付命令を出したという件。DVDのレンタルや書籍販売のTSUTAYAが提供する3つのサービスにおいて、すべての作品が見放題であるかのような表現をしていたというものです。昨年の5/30に景品表示法に基づく措置命令が出されていた件ですね。

ネットとか見るとこのTSUTAYAの件についてはかなりの書き込みが出てきます。レオパレス21に負けないくらい出てきますね。あらためて今回の納付命令を読んでみましたが、「打消し表示」が一つのカギになっているようです。

『見放題』と大きく宣伝したうえで、同じページの最下部等で「よくある質問」と記載し、これをクリックすると初めて、『見放題ではない旨』が表示されるという手口です。この手口、最近結構他社の事例でも指摘されているようですね。スマホの画面等は小さいので、この手口が有効なんでしょうが、消費者庁もそこは良く分かっているみたいですよ。各種ディスクレーマーはできるだけ当該表示の傍に入れるようにした方が良さそうですね。