事故物件の告知 国が不動産契約で指針案

5/30付の日本経済新聞に、「事故物件の告知、病死は不要に 国が不動産契約で指針案」という記事がありました。国土交通省が、入居者らが死亡した「事故物件」について、不動産業者が売買、賃貸の契約者に告知すべき対象をまとめた初めての指針案を公表したとのこと。

指針の概要

事故物件は宅地建物取引業法で告知の必要があるそうですが、明確なルールがなく具体的な扱いは業者の判断に委ねられていたんだそうです。だから、住んでみて事故物件が分かってもめ事に、なんてのをよく聞くわけですね。

指針案の概要は、住んでいた人が、病気や老衰、転倒事故により死亡した場合は告知の対象外。殺人や自殺、火災による死亡は告知すべきだとしています。また、賃貸物件は発生から3年経過すれば告知は不要。ちなみに、売買物件は参考ケースが少ないため、期間を当面限定しないとのこと。

病死を告知の対象に含めると、単身高齢者の入居受け入れに影響することにも配慮したということ。確かにおっしゃる通りだと思います。上手く整理され、考え方が明示されましたが、指針ですので強制力はありません。

パブリックコメント

日経で、「6月18日まで一般から意見を募った上で決定する」と書かれてましたので、パブリックコメントを覗いてみました。ありました。当該指針案の正式な名称は、「宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン」です。相変らず長いタイトル。

読んでみて気になったこと。「宅地建物取引業者が本ガイドラインに基づく対応を行った場合であっても、当該宅地建物取引業者が民事上の責任を回避できるものではないことに留意」。とあります。

つまり、ガイドラインに告知不要と整理されていたとしても、もし訴訟になればガイドラインが助けてくれるわけではないと。これだからガイドラインってヤツは扱いにくいんですよね。良い業者はより幅広に告知せざるをえません。