スルガ銀行の不正問題に触れた野党の質問に対して、「顧客を保護し、法令などを遵守する業務運営が金融機関に確保されるよう、金融庁の検査、監督の質を高める」と答弁したという記事ですね。この機会にあらためて監視委員会の証券モニタリング基本方針をチェックしてみました。
証券モニタリング基本方針
証券取引等監視委員会が公表する、新しい事務年度のモニタリング方針です。今ではモニタリングという言葉を使いますのでピンときませんが、オンサイト・モニタリング(立ち入り検査のこと)についても方針を示すので、検査の基本方針でもあります。そのため、金融機関(特に証券会社)は証券モニタリング基本方針の内容を分析し、来たる検査の準備をするわけですね。
平成30事務年度 証券モニタリング基本方針
平成30事務年度版は9月14日に公表されました。少し遅くなりましたが内容を見ておきましょう。前年度の同方針との比較で、新たに書き足された主な記述は以下の通りです。
- オフサイト・モニタリングによる情報分析だけでは業務運営等の実態が必ずしも把握できない状況(検査未実施期間が長期化している場合を含む)では、今事務年度においては、積極的にオンサイト・モニタリングを実施して、深度ある検証を行っていく。
- 「業態横断的なテーマ別モニタリング事項」については4項目で前年度と一緒ですが、順番が入れ替わり、顧客本位の業務運営が1番から3番へ。マネロン等への取り組みが4番目から1番目に繰り上がっています。
細かな記述の変更等は他にもありますが、特に彼らの意図を感じる変更点はこの2カ所かと思います。
証券取引等監視委員会からのメッセージ
1の変更点には2つのメッセージが込められています。一つは、これまで前長官の下で出来なかった立ち入り検査を積極的の行うということ。二つ目は、これも前長官が嫌った、定期的な(前回検査から一定期間時間が経過した場合の)立ち入り検査を復活させるというメッセージです。
2の変更点は、来年予定されているFATF(ファトフと読みます)という国際機関による、国内金融機関への審査を意識したものと思われます。国内金融機関がマネロンやテロ資金供与対策をしっかり出来ているかを審査するもので、今回こそは良い評価を得なければならないという当局の事情があります。また、森前長官がこだわり続けた「顧客本位の業務運営」が順位を下げています。
金融庁の方針転換(脱 森金融庁)
これまでのやり方を踏襲しつつ、みたいな書きぶりで前長官への配慮はあるものの、明らかに方針転換でしょう。変更点1が最も大きな方針転換であり、冒頭の阿部首相の答弁にあるように、立ち入り検査の復活です。素人によるオフサイト・モニタリング程度では、スルガ銀行の不正の実態を見抜けなかったという失策については、当ブログでも指摘してきました。積極的なオンサイト・モニタリングによる深度ある検証(立ち入り検査の復活)がこれに対する答えなんですね。単なる先祖帰りにならなければ良いのですが。