厚生労働省はパワーハラスメントの防止策を義務付ける法律を作るそうです。相談窓口の設置や発生後の再発防止策を企業に求めていくとのことで、悪質な企業は公表もするとも言ってます。ただし、罰則は設けない方向のようです。
パワハラの判断基準
厚生労働省が3月にまとめた報告書によると、パワハラの判断基準は
- 優越的な関係に基づいてなされる
- 業務の適性な範囲を超えている
- 身体的・精神的な苦痛を与える
の3要素だそうです。これらがすべて重なって、パワハラと認定されるということです。判断基準を示されたとしても、、、それでも判断は難しいですけどね。
企業の不正や不祥事とパワハラ
kuniがこれまで見てきた不正や不祥事、法令違反などとパワハラは、かなり密接な関係があるように思います。パワハラが背景にあるケースが多いと言った方がいいですかね。上司等から過大な要求(例えば収益目標)をされ、精神的な苦痛を常時感じている部下が、その状態に堪えられなくなった結果、法令違反を犯して営業成績を作ってしまうようなケースが典型的です。スルガ銀行がまさにこのパターンでした。
また、同じような状況で行う業務は、注意力を欠くことになりますし、コストと見なされる手間をかけた確認も省略されてしまいがちになります。その結果として重大な事故が発生してしまうのです。収益至上主義というとき、パワハラは必ずと言っていいほど同時に発生しています。
この不正・不祥事とパワハラの関係も考慮してなのかは分かりませんが、来年にはパワハラ防止法が出来るということです。企業がパワハラに対してしっかりと向き合うようになることは、不正・不祥事の未然防止や早期発見にも資すると思われます。
不正・不祥事と勤怠管理
これもkuniの経験によるんですが、不正や不祥事と密接な関係がある事象として、もう一つ、勤怠管理の不備や異常が上げられます。現場にその能力を超える要求があると、必ず異常な残業時間や、勤務時間の申告の不整合などといった現象が起きるように思います。勤怠管理については、定量的にとらえることが出来るデータですので、予兆管理にも適してますね。
現場で起きている課題を発見するための体制(発見統制)
不正や不祥事を出来るだけ初期の段階で見つけるための体制を、発見統制という言い方をします。そもそも現場で起きている問題ある状況は、直属の上司が発見し、これをさらに上席者に報告していくことで経営層が認識。経営として必要な資源を投入するなどして解決していきます。この縦の報告ルートをレポートラインと言います(メインラインとも言います)。
上の例で言うと、経営層が現場で行われている、過剰な収益至上主義に陥ったマネジメントを改めさせるということになりますね。
ところが、このレポートライン、中間管理職の機能不全等の原因で、目詰まりしてしまうことが多いです。そのような場合を想定し、多くの企業がホットラインを設けています。中間管理職を経由することなく、現場で起きている問題ある状況を経営層が認識するための体制ですね。
経営が現場を正しく認識するための体制
不正や不祥事が発生する最も大きな原因は、経営が現場で起きていることを知らない状態、つまり経営と現場の乖離です。通常のレポートラインによる適切な報告」、勤怠管理の状況に対するモニタリングにより、経営が現場の状況を常に把握しておくことが重要です。
そして、本来の組織の機能であるレポートラインが、上手く働かなかった場合の備えとしてのホットラインによる補完。少なくともこの3つの機能は、ガバナンスにおける必須の体制だと思っています。