契約締結前交付書面(その2)

金融審議会 市場ワーキンググループ資料

資料では「契約締結前交付書面について、顧客に対して重要情報を提供するという趣旨を損なうことなく、顧客利便や環境への配慮等の観点から交付の合理化・効率化を図るとともに、複雑な商品等については顧客本位の説明等が確保されるようにする」

「併せて、本書面や広告等の記載事項や方法を工夫し、より認識・理解しやすいものにするなど、情報技術の進展等に対応した顧客への情報提供のあり方について、市場関係者と連携しながら検討していく」と書かれています。

複雑な商品等については顧客本位の説明等が確保されるようにする

前回途中までしか書けなかったので続きです。複雑な商品については多分あまり大きな合理化・効率化はないでしょう。全く変更なしかもしれません。金融庁が路線変更したとたんに、複雑な投信や仕組債が社会問題になったりしたら大変です。役所が一番敏感なところです。

逆に言うと、合理化・効率化が図られるのは主力商品であり、上場有価証券、国債、円貨建て債券、外貨建て債券、IPOぐらいということになります。投資信託は目論見書も兼ねているため、ここでは対象とならないと思います。

本書面や広告等の記載事項や方法

契約締結前交付書面と広告に共通している部分は「当社の概要」という部分で、自社の称号や所在地、加入協会などを記載している部分になります。この部分については不要なものはあると思いますが、それを削除しても効率化や合理化においてそれほど影響はありません。7~8行でしかありませんので。

情報技術の進展等に対応した顧客への情報提供のあり方

この部分は前回書いたネット上での閲覧やメールでの送信を指していると思われます。しかしながら、ネットやケータイを上手く操れないお年寄りのことを考えると、これらだけで可とすることは難しいかもしれません。こうした顧客への書面の交付は残るものと思われます。

金商法上「交付」ではなく、「提供・公表」が義務付けられている書面として、外国証券情報というのがあります。ここでは説明を省略しますが、この書面については、あらかじめ顧客から同意を得ることでネットで閲覧可能な顧客という整理ができるようになっています(実際にそういうPC環境等を保有しているかどうかに関係ありません)。

同意が得られた顧客は書面交付の対象から外れますので、書面発送顧客の大幅な絞り込みは可能になります。この考え方は取り入れられるのではないかと思っています。実務上は同意してくれない顧客から回答をいただくという方がナッジ的には良いと思いますが。