証券取引等監視委員会 ジェイリースへの課徴金計算間違い

ちょっと見落としていたんですが、7/10、証券取引等監視委員会が過去に勧告した課徴金納付命令において、納付すべき課徴金額を計算間違いしていたことを公表しています。本来納付すべき金額より、57万円ボッたくるところでした、、、というトホホな話です。

新規公開時の有価証券届出書

ジェイリースが貸倒引当金繰入額の過少計上をしていたという、いわゆる有価証券報告書等の虚偽記載という法令違反の認定はそのままです。ジェイリースが悪いのは変わらないわけですが、これに対して納付させる課徴金の計算を監視委員会が間違っていたというおはなし。

話は平成28年、新規公開時にさかのぼります。新規公開に先駆け5/18、有価証券届出書を財務局に提出。その後6/3、有価証券届出書の訂正届出書を提出しています。そして6/13、再度訂正届出書を提出し、ここで初めて新規公開に係る価格等の条件が確定したわけです。

5/18時点では株券の発行価額の総額は3億9525万円。ただし、これは参考値でしかありません。で、6/13に確定した同総額は3億8250万円。参考値に4.5%を掛けて1778万円の課徴金を支払え、、、としたんですがこれが誤り。本来は確定値で計算して1721万円が正解でした。

勧告から既に5カ月

監視委員会が課徴金納付命令の勧告を行ったのは今年2/4です。この時、計算を間違えていることが十分うかがえる情報(課徴金の額の計算方法)は公表されているわけです。あれから5カ月。誰が最初に気付いたのか分かりませんが5カ月もねぇ。発行会社もそうだし、引受証券も情けないですな。どこだか知らないけど。