住友重機械工業 労働組合元書記に懲役8年の判決

労働組合連合会の積み立て年金口座の資金着服事件で、口座から3億円余りを着服したとして、業務上横領罪に問われた元書記に懲役8年(求刑懲役10年)の判決が言い渡されました。今年1月に逮捕された会計を一人で担当してきた女性への判決です。

当初は10億円とも

事件発覚というか、この女性が逮捕された当時、着服金額は6億円とも10億円とも言われていました。既に時効になっているものも含んでいるようでしたが、今回の判決では「2013年12月~18年1月、37回にわたって連合会の口座から自身の口座に送金し、計約3億3660万円を横領した」とされています。

判決は

懲役8年(求刑懲役10年)の判決というのはどうでしょう。起訴された業務上横領罪は刑法253条で、法定刑は「10年以下の懲役」だそうです。 もし最高の10年を求刑されても、一般的に「7割司法」「7掛け判決」といわれるように、懲役6~8年の幅に収まるのでは、、、という予想でした。その通りになりました。

着服したお金は

着服したお金は、趣味である馬術競技馬や競走馬の入手や維持・管理費、高級外車や高級バッグなどの購入に使っていたといわれています。被告は刑事裁判で判決が言い渡されたわけですが、これとは別に、労働組合側が民事訴訟を起こして損害賠償を請求することは可能です。

しかし、過去の着服事件では、発覚したときにはほとんど被告の手元にお金は残っておらず、回収不能というのがよくあるパターン。今回のケースも逮捕時には安いアパート暮らしだったといいますから、回収は見込めないでしょうね。となると次は、杜撰な管理体制でこの横領事件を許した労組幹部も責任を問われることになりそうです。