ビックカメラ ビック酒販 景品表示法に基づく措置命令について

消費者庁は9/3、「株式会社ビックカメラ及び株式会社ビック酒販に対する景品表示法に基づく措置命令について」を公表しました。対して、ビックカメラはTDnetでの開示は行ってませんね。同社ホームページでのお詫びのみです。

措置命令の概要

措置命令を受けたのは株式会社ビックカメラ及び株式会社ビック酒販です。ECサイト「ビックカメラ.com」、「お酒の専門店 ビック酒販」で景品表示法違反がありました。

ビックカメラ.comでは2017年11月20日から21年8月24日にかけて工具など177商品で、ビック酒販では2017年11月20日から21年4月1日にかけて酒類など25商品で、本来とは違う原産国を表記していました。

消費者庁は、①対象商品の原産国について一般消費者に誤認されるおそれがあるものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。②再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。③今後、同様の表示を行わないこと。を命令しています。

意図したものではなさそう

177商品と25商品。実際に原産国の違いを見てみましたが、商品をより良く見せて販売しようとしているような意図はなさそうですね。日本製の商品を台湾製としている商品がたくさんあります。中にはバカルディ スペリオール(ラムをベースにしたカクテルでプエルトリコ産)を産地京都府としていたり。めちゃくちゃです。

いつも書いてますが、一般消費者に周知しなさいという命令に対してはホームページでの公表でいいんでしょうが、こういうことが起きたということは、適時開示もして投資家や株主にも知らせるべきですよね。